スミアカス > 不動産ニュース > 不動産売却 > 浸水被害で実家売却契約が破棄、空き家扱いで罹災証明の対象外に
中日新聞Webは、浸水被害を受けた実家で売却契約の破棄に至ったケースを報じています。見出しからは、住宅が空き家として扱われ、罹災証明の対象外となったことが示されています。
浸水後の不動産売却では、建物の損傷だけでなく、被害の公的な確認を受けられるかが取引に影響し得ます。ただし、被害の規模、自治体名、契約破棄の経緯、罹災証明の具体的な対象要件は確認できません。
実家を相続した後など、普段住んでいない家でも災害被害は起こり得ます。空き家か居住用かという扱いによって、罹災証明の申請可否や利用できる支援が変わる可能性がある点は、所有者にとって見過ごせません。
売却中の物件で浸水が起きた場合は、契約上の説明、補修の範囲、引渡し条件を早めに整理することが大切です。まず自治体に被害証明の制度と対象条件を確認し、売買契約書の災害時の取り決めも確認する必要があります。
購入予定の住宅が浸水した場合、契約をそのまま進めるかは建物の状態と契約条件を分けて確認したいところです。浸水の有無だけでは、床下・床上への影響、設備の故障、補修内容までは分かりません。
売主側から被害内容と対応状況の説明を受け、写真、修理見積もり、点検記録の有無を確認しましょう。契約解除や引渡し時期、代金の扱いについて定めた条項も、仲介会社を通じて読み直すと安心です。
売却中の実家が浸水したときは、被害を買主へどのように伝え、契約をどう扱うかが大きな課題になります。被害後に把握した事実を整理しないまま手続きを進めると、引渡し後の認識違いにつながるおそれがあります。
自治体の被害確認制度の対象になるかを問い合わせ、申請できない場合も回答内容を記録しておくとよいでしょう。あわせて、仲介会社や契約相手に連絡し、補修、契約解除、引渡し延期の条件を契約書に沿って確認することが重要です。
空き家や賃貸に出していない住宅を取得・保有する投資家にとっても、災害時の証明や支援の対象条件は確認項目です。今回報じられた事例では、空き家扱いが罹災証明の対象外につながったとされています。
ただし、どの自治体で、どの制度の対象外だったのかは明らかではありません。取得前には浸水想定だけでなく、災害時に利用できる自治体制度、保険契約の補償範囲、空室時の扱いを個別に確認しておく必要があります。
実家を空き家のまま所有している場合、災害後に居住用住宅と同じ手続きや支援を受けられるとは限りません。今回の報道は、売却を予定しているかどうかにかかわらず、空き家の扱いを平時から確認する大切さを示しています。
浸水した場合は、まず安全を確保したうえで被害箇所を記録し、自治体窓口へ証明制度の対象を確認します。売却予定があるなら、契約の進行状況、保険会社への連絡先、鍵や建物の管理状況もあわせて整理しておくと対応しやすくなります。