不動産仲介手数料の早見表!物件価格別の手数料上限が一目でわかる

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先読み解説
仲介手数料早見表は税抜価格と800万円特例に注意
売買価格が400万円を超える物件の仲介手数料は、原則「(税抜価格×3%+6万円)+消費税」が一方当たりの上限です。早見表を使うときは、課税事業者が売主で建物代に消費税が含まれる場合、その税相当額を除いた価格で計算します。800万円以下では、媒介契約時の説明と合意により双方それぞれ最大33万円(税込)とできる特例がありますが、通常分への上乗せではありません。800万円ちょうどは通常計算と同額で、実質的に上限が上がるのは800万円未満です。査定額ではなく、実際の成約価格を基準に確認しましょう。
この記事でわかること
  • 500万円から1億円までの仲介手数料の上限額
  • 早見表に記載された一方当たりの上限の見方
  • 建物代に消費税が含まれる場合の計算方法
  • 800万円以下の特例を適用する条件と境界値
  • 不動産売買で大きなウエイトを占める仲介手数料ですが、物件価格に応じて段階的に計算されるため、「結局いくらになるの?」と分かりにくく感じることが多いです。 この記事では、500万円から1億円までの主要な物件価格に対する仲介手数料の上限額(税抜・税込)をまとめた早見表を掲載します。また、計算ミスを防ぐための重要ルールや、最新の特例についても分かりやすく解説します。

    【早見表】物件価格別の仲介手数料上限一覧

    まずは、物件の取引価格(税抜)と、法律(宅建業法)に基づく報酬額告示で定められている仲介手数料の上限額(消費税10%を含む)の早見表を紹介します。

    導入部で触れた「査定価格3,800万円」の場合、実際にその価格で売買契約が成立したと仮定すると、仲介手数料の上限は税別120万円、課税事業者の場合は税込132万円となります(※査定段階の金額はあくまで目安です)。

    500万円〜1億円の仲介手数料早見表(一方あたり)

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    不動産売買の価格と契約日から、宅地建物取引業者へ支払う仲介手数料の法定上限を確認するツールです。

    売買の費用目安

    仲介手数料の上限を計算

    売買代金と契約日から、課税事業者である宅建業者へ依頼する場合の税込上限目安を確認できます。

    建物の消費税相当額を含めず、半角数字で入力

    チェックしても特例の適用や請求額を確定するものではありません。

    計算結果は法令上の上限目安であり、実際の請求額ではありません。個別契約、業者の課税区分、交換、代理、広告費等により異なります。

    以下の表は、物件価格(税抜)に対する仲介手数料の上限額の一覧です。

    これは売主または買主の「一方から受領できる上限額」であり、同じ仲介会社が双方から受領する場合はそれぞれから上限内で受領できます。

    なお、手数料に対する10%の消費税加算は「仲介会社が消費税の課税事業者である場合」に限られます。免税事業者の場合は、告示上の別の上限(基本の料率に消費税等相当額として4%分を加算した額など)が適用されます。※2026年現在の標準税率10%に基づき計算しています。

    物件価格(税抜)原則上限(税別)原則上限(税込 10%)特例上限(税込 10%)※合意時
    500万円210,000円231,000円最大330,000円
    800万円300,000円330,000円330,000円
    1,000万円360,000円396,000円非対象(800万円超)
    1,500万円510,000円561,000円非対象
    2,000万円660,000円726,000円非対象
    2,500万円810,000円891,000円非対象
    3,000万円960,000円1,056,000円非対象
    3,500万円1,110,000円1,221,000円非対象
    4,000万円1,260,000円1,386,000円非対象
    4,500万円1,410,000円1,551,000円非対象
    5,000万円1,560,000円1,716,000円非対象
    6,000万円1,860,000円2,046,000円非対象
    7,000万円2,160,000円2,376,000円非対象
    8,000万円2,460,000円2,706,000円非対象
    9,000万円2,760,000円3,036,000非対象
    1億円3,060,000円3,366,000円非対象

    早見表を使う際の3つの注意点と正しい計算ルール

    早見表の数値を見る際、間違った前提で計算すると予算計画に大きなズレが生じます。特に注意すべきポイントを深く解説します。

    物件価格から建物の消費税相当額を除く(土地と建物の内訳に注意)

    仲介手数料の計算対象となるのは、物件の「税抜価格」です。土地取引には消費税がかかりませんが、売主が消費税の課税事業者で、建物の譲渡が課税取引となる場合(不動産会社から中古マンション等を直接購入するケースなど)、建物価格に消費税が含まれています。

    例えば、販売価格4,400万円(税込、土地2,000万円・建物2,400万円)の物件の場合、建物価格の消費税分(建物2,400万円のうち約218万1,818円が消費税。税抜価格は約4,181万8,182円)を引いた価格に対して「3%+6万円」を掛ける必要があります。

    この場合、計算の基礎となる価格は約4,181万8,182円となり、仲介手数料の上限は税別約131万4,545円、課税事業者の場合は税込144万6,000円となります。

    税込価格をベースに計算してしまうと上限を超えた過大な計算になってしまうので、売主の課税状況と税抜価格を確認してください。

    個人売主における消費税のルール

    一般個人が消費者の立場で自己居住用住宅を売る通常のケースでは、売買代金全額が仲介手数料の計算の基準(税抜価格扱い)となります。

    ただし、個人売主であっても、売却する物件が賃貸用マンションや事業用ビルなどであり、かつ売主が消費税の課税事業者である場合などは建物部分が課税対象となるケースがあるため、すべての一戸建て・マンション売買で「個人売主=消費税なし」と一律に断定できるわけではありません。

    800万円以下の物件に関する報酬額告示の特例ルール

    もう一つの重要な注意点は、取引する不動産が800万円以下の価格帯である場合です。2024年7月1日の告示改正により、800万円以下の低廉な物件(使用状態は問わず居住中・更地なども含む)について、通常の「3%+6万円」の速算式による上限を超える手数料(売主・買主それぞれ最大30万円+消費税=33万円)を受け取ることが可能になりました。

    ただし、この特例を適用するには、媒介に要する費用を勘案し、媒介契約の締結時にあらかじめ報酬額について依頼者(売主・買主)に対して説明を行い、合意(媒介契約書等への金額の記載)を得ておく必要があります。また、800万円ぴったりの場合は通常の計算でも上限が33万円(税込)となるため、特例によって実際に上限が引き上げられるのは「800万円未満」の物件となります。

    まとめ

    物件価格が400万円を超える取引では、「物件価格(税抜)×3%+6万円」に消費税を加えた額が仲介手数料の上限となります。ただし、建物価格の消費税分を除いて計算することや、800万円以下の低廉な宅地建物には最大33万円(税込)の特別上限が適用される点に注意して早見表を活用してください。

    スミアカス 中の人

    宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー。売買契約累計200件、相談500件以上の実績を持つ現役の不動産会社員です。投資用マンション買取から地域密着型の仲介まで幅広く経験。理想の会社設立に向け、スミアカスでは特定企業の利益に寄らない「剥き出しの真実」を届けることを使命としています。広告の裏側やローンの罠など、マンガを使いながら嘘のない情報を発信しています。

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